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海外FXはハイレバレッジで資金効率がよく、稼ぎやすいというメリットがありますが、税金面で国内FXと大きく違うため注意が必要です。
海外FXは累進課税になるため稼げば稼ぐほど税率が高くなってしまいますが、結論から言えば課税所得額が330万円以下までなら海外FXの方が税金が安くなります。
ここでは海外FXの税金について詳しく解説します。
国内FXと海外FXの税制度の違い
国内FX海外FX共に、サラリーマンであれば1年間の利益が20万円を超えたら確定申告が必要です。
国内FXでも海外FXでも日本在住の人は日本の税制に従って税金を納めることになります。
- 海外FX:総合課税×累進課税
- 国内FX:申告分離課税
海外FXは総合課税の累進課税となるため、稼げば稼ぐほど税率が増えていきます。
しかし、課税対象額が330万円までは海外FXの方が税率が低く、税金が安くなるため、一概に海外FXの税金が不利というわけでもありません。
海外FXの税制度のしくみ
海外FXは海外の業者でFXをするので日本では課税されないというわけではありません。
上述したように海外FXの収益は日本在住の人であれば日本で納税を行います。
国内FXと違うところは税金の計算の仕方が異なるという事です。
- 累進課税
- 損益通算ができない
- 経費を計上できる
- ボーナス分は非課税
累進課税
海外FXは総合課税になります。
総合課税は利益によって税率が変わる仕組みです。
表のように利益が195万円以下の場合、税率は15%と総合課税の方が低くなりますが稼げば稼ぐほど税率は上がっていき、税率は最大55%になります。
損益通算ができない
海外FXの税制のデメリットの1つが損益通算、損失の繰り越しができないことがあります。
国内FXでは3年間は損益通算ができるため、1年目で大きく損失を出しても2年目に1年目の損失と2年目の利益を合算して申告することができます。
海外FXでは総合課税で一年で損益決算を完結させるため、前年にいくら損をしていても損失を繰り越すことができません。
経費を計上できる
海外FXは総合課税のため、FX取引にかかった経費を計上することができます。
FX関連の書籍を購入したり、端末を購入した場合、経費として利益がから差し引くことができます。
ただし、経費は自己申告になりますのでしっかりと領収書を保管しておく必要があります。
ボーナス分は非課税
海外FXの魅力の1つは豪華なボーナスです。
例えば海外FX業者のXMでは入金した分の100%をボーナスとして受け取れるなど、入金額に応じて自己資金とは別に取引資金を利用することができます。
このボーナスは出金もできず利益にもならないため、課税対象からは外れます。
ボーナスを上手に使ってトレードすれば節税にもつながります。
海外FXの税金計算3パターン
海外FXの納税額は利益金額や経費の状況によって変わります。
ここでは以下の3つのパターンに分けて納める税金額を計算したいと思います。
- 会社員・手取り年収500万円・海外FX利益400万円・経費50万円
- 会社員・手取り年収300万円・海外FX利益200万円・国内FX利益200万円・海外FX必要経費50万円・国内FX必要経費30万円
- 自営業(専業トレーダー)・海外FXの利益700万円・必要経費100万円
①会社員・手取り年収500万円・海外FX利益400万円・経費50万円
(500万円+400万円-50万円)×33%-636,000円=216万円9000円(納税額)
会社員・手取り年収300万円・海外FX利益200万円・国内FX利益200万円・海外FX必要経費50万円・国内FX必要経費30万円
海外FXの納税額
(300万円+200万円+200万円-50万円)×33%-636,000円=1,509,000円(納税額)
国内FXの納税額
(200万円-30万円)×20.315%=34万5355円(納税額)
合計納税額
185万4355円
自営業(専業トレーダー)・海外FXの利益700万円・必要経費100万円
(700万円-100万円)×33%-427,500円=155万2500円
サラリーマンはFXの税金分のみを支払えばOK
会社に勤めている人の多くは源泉徴収により給料分から既に税金を差し引かれています。
会社の給与で源泉徴収をされている人はFXの税金だけを払います。
申告の際には源泉徴収票に書かれている源泉徴収後の給与所得、つまり手取り収入を所得額として合算すれば大丈夫です。
海外FXで節税する方法
海外FXでは経費などを上手に使って節税することもできます。
知っているか知らないかだけでもお得度が違うので是非頭に入れておきましょう。
経費を計上して節税する
FXをするにはパソコンやモバイル端末を使用することになります。
また、FXを勉強するために書籍を購入したりセミナーを受講することもあるでしょう。
このようなこのような経費を計上することで節税をすることが可能です。
- FXに関する書籍購入費・新聞購読料
- FX関連のセミナー受講料
- セミナー参加にかかった交通費、宿泊費
- FXトレーダーとの情報交換のための飲食代
- FX取引に使用する端末の購入費
購入したものが必要経費として認められるかどうかは税務署の判断になります。
端末や光熱費はFX取引のみに使用しているということが認められなければなりませんが、領収書があり実際に費用としてかかったものであれば認められる可能性は高くなります。
なので、FX関連で費用がかかった場合は領収書をもらっておくようにしましょう。
総合課税の雑所得と損益通算する
これは全員が使える訳ではありませんが、FX以外で収益がある場合に赤字を損益通算することができる仕組みです。
例えば、FXの他にアフィリエイトをやっていて、アフィリエイトで赤字を出している場合、両方の損益を合算して課税所得とすることができます。
注意点は海外FXと同じ総合課税の雑所得のみで損益通算ができるということです。
海外FXで利益を出していて、国内FXで赤字を出していても損益通算はできません。
FXで稼いだら正しく納税をしよう
海外FXの税金について解説してきましたが、海外FXの税金は高いと感じた人も中にはいるでしょう。
株やFXに関して、納税の義務を知らない人も多く、そのままでいいやと思っている人もいるかもしれません。
しかし、税務署としてもFXの納税に関しての状況を楽観的に見ているわけではありません。
悪質な場合には刑罰の対象となる場合もありますので、利益分は正しく納税するようにしましょう。
分からないことがかったら税務署に問い合わせれば丁寧に教えてくれますので早めに税務署で教えてもらうと安心です。
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